(株)R65は18日より、「高齢者入居向けの賃貸借契約書」のひな形について、不動産会社への無償配布を開始した。
契約書では、賃借人の死後に、受任者が残置物の処理や残置物の換価と指定先への送付、賃貸借契約の解除ができる内容となっている。受任者(残置物の処理等の実行者)については、推定相続人などを想定している。
これにより不動産会社や賃貸オーナーは、賃借人の死後の残置物の処理等の懸念が払拭され、高齢者に賃貸住宅を提供しやすくなるという。
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