生産緑地
seisanryokuchi
- 英語Productive Green Space
- 繁体字生產綠地
- 簡体字生产绿地
都市計画により市街化区域内の山林や農地が指定された生産緑地地区について語ります。生産緑地地区の指定が可能なのは以下の3点を満たす一団の農地等です:1.公共施設の敷地として適合し、公害もしくは災害防止、そして農林漁業とのバランスを保ちつつ都市環境を良好に保つことが可能な地区、2.500平方メートル以上ないしは(条例によりその規模に引き下げが可能)の範囲、3.農林漁業の続行が可能な条件が揃っている地区。このような生産緑地は、営農の続行が必須であり、宅地造成や新規建築物の建設等の行為は原則として市町村長の許可が必要です。また、許可が出されるのは基本的に農林漁業に必要な建築や造成のみで、例外として農家レストランや直売所などの設置が認められます。さらに、特定の条件を満たすことで生産緑地は税制上の優遇(例えば、一定の条件に合致した市街化区域内の土地が農地として認識され、そのように課税すること等)が適応されます。また、主な農林漁業の従事者が死去等で営業が不可能となった時、あるいは、生産緑地として30年(それ以降は10年毎に延長可能)が経過した場合、買取の申し立てが市町村長へ可能となります。そしてその申し立てから3ヵ月経過しても所有権移転がない場合には、行為制限が解除され、生産緑地としての役目を終えます。実際、多くの生産緑地は2022年から買取り申し立てが許可されるとのことです。