ダイオキシン類対策特別措置法
daiokishinruitaisakutokubetsusochihou
- 英語Act on Special Measures against Dioxins
- 繁体字戴奧辛對策特別措置法
- 簡体字二恶英对策特别措置法
ダイオキシンによる大気、水、土壌の汚染に対する国民の懸念を解消するために、1999年7月に立法者の提案により制定された法律。この法は2001年1月6日から適用されている。法律には、ダイオキシンの排出ガスと排出水の濃度規制(排出規制)が定められ、ダイオキシンを排出する機関を特定機関として、これらの特定機関の設置時に排出規制を遵守することが求められている。また、排出規制を超える排出に対しては、知事による改善命令などが定められている。さらに、知事によるダイオキシン排出の定期監視と、排出者による年間1回以上の計測が義務付けられている(同法第26条から第28条)。また、ダイオキシンの土壌汚染を排除するために、知事はダイオキシン土壌汚染対策エリアを指定することが可能とする制度が設立され、知事はそのエリアのダイオキシン土壌汚染対策計画を立案し、迅速にダイオキシンの除去作業を行う体制が整っている(同法第29条から第32条)。