用途地域
youtochiiki
- 英語Area of use
- 繁体字使用面積
- 簡体字使用面积
建築物の可能な利用範囲を規定するエリアとして、都市計画法に則った用途地域が存在します。この用途地域は、住宅環境の維持やビジネスの便宜性を向上させるために設けられ、都市の特性に応じて建設規制を行い、定める地域です。合計13の異なるカテゴリーがあり、それぞれで建てられる建物の種類、容積率、建築率等の建築規制が定められています。 住宅関連は「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」「第一種住居地域」「第二種住居地域」「準住居地域」「田園住居地域」。商業関連は「近隣商業地域」及び「商業地域」。工業関連は「準工業地域」「工業地域」そして「工業専用地域」です。 用途地域の指定状況は、地方自治体が作成する都市計画図上で、それぞれ異なる色を使用して表示され、簡単に把握することが可能となっています。用途地域は、地元や隣接地域の土地利用の調節だけでなく、全都市の都市機能配置や密度構成の視点から考慮し、積極的に理想的な都市形成を導く役割を果たすため、都市計画区域マスタープランや市町村マスタープランに示される、それぞれの地域の未来的都市像に適合させていくことが求められています(都市計画運用指針、国土交通省)。