議決権(区分所有法における~)
giketsuken(kubunshoyuuhouniokeru~)
- 英語Voting rights (under the sectional ownership law)
- 繁体字投票權(根據部門所有權法)
- 簡体字投票权(根据部门所有权法)
区分所有法第39条に基づいて、管理組合の会議における一般事項の表決においては、「区分所有者の半数以上」と加えて「投票権の半数以上」の賛成票により可決が可能である(「一般決議」および「特別決議」参照)。 ここで言及される「投票権」とは、基本的には各区分所有者の専有部分の比率を示すものである(区分所有法第38条)。 例を挙げると、区分所有された建物の所有部分の総面積が1,000平方メートルで、一部区分所有者の所有部分が70平方メートルだとすると、その所有者の投票権は基本的に「1,000分の70」となる(区分所有法第38条・第14条第1項)。 しかしながら、管理規約の定めに従い、この比率とは違う割合で投票権を設定することも可能である(区分所有法第38条)。