不動産用語集

不動産取引に関する基本的な用語から専門的な用語まで、多言語展開で解説をまとめた不動産用語集です。

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区域区分が定められていない都市計画区域

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  • 英語Urban planning areas where zone classification has not been determined
  • 繁体字未確定區域劃分的都市計畫區
  • 簡体字未确定区域划分的城市规划区

都市計画が詳しく区分けされていない区域の説明。都市計画区域は通常、市街化区域市街化調整区域という二つの部分に分けられ、このプロセスを「区域区分」と呼びますが、「区域区分」が設定されていないエリアは「区分定義がない都市計画区域」とされます。こうした区域は一般的に「非線分けエリア」とも言われます(以前は「未線分けエリア」だったが、都市計画法の近年の改正でこの呼び名は使われなくなった)。指定都市などでは「区域区分」を必ず定めることが法律で規定されているため、「区分定義がない都市計画区域」は指定都市以外の地域に存在します。そのような地域は市街化の進行があまりない地域に存在し、そのため土地利用に関する規則や開発許可に関する要求は市街化区域よりもゆるやかなものとなっています。「区分定義がない都市計画区域」では用途地域を設けることが可能ですが、必ずしも行われるわけではありません。用途地域が設けられていない「非線分け白地区域」は特定用途制限地域が作られ、そこでは特定の用途に制約があります。「区分定義がない都市計画区域」では、道路、公園、下水道などの都市設備を少なくとも設けることが必須とされています。また、市街地開発事業や推進区域の設置も可能です。「区分定義がない都市計画区域」では開発許可制度が適用されますが、「3,000平方メートル以上」の面積が必要です。一方、市街化区域では開発許可を受けるべき開発の面積は「1,000平方メートル以上」で必要とされています。しかしながら、「300平方メートル以上」まで規模を小さくすることが可能とされるルールもあります。また、開発許可の基準は、技術的な基準を満たすだけで認可が下ります。だからと言って、都市計画法第34条の基準(市街化調整区域開発許可の基準)が適用されるわけではないのです。

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