不動産用語集

不動産取引に関する基本的な用語から専門的な用語まで、多言語展開で解説をまとめた不動産用語集です。

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5%ルール(不動産の流動化における)

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  • 英語5% rule (in real estate liquidation)
  • 繁体字5%規則(在房地產清算中)
  • 簡体字5%规则(在房地产清算中)

動産特別目的会社への譲渡による資金化に関する会計処理を規定するルールが、日本公認会計士協会により設けられています。このルールは、流動化しようとする不動産の適切な価値(時価)に対するリスクの負担額(下位部分)が大体5%以下であれば、その不動産に関するリスクと経済価値の大半が移転されたと看做し、不動産の販売(真の売買)として登録します。このルールの必要性は、不動産の譲渡後もその譲渡者が引き続き関与し続ける場合、その取引は譲渡者が資金を供給する取引(譲渡保証)と変わらないため、譲渡者の破産等からその不動産を隔離することが不可能だからです。2000年(平成12年)7月に公開されたこのルールにより、会計的に不動産売却と認められるためには、リスクと経済的価値の大半が投資家に移転が必要ということが明確化されました。さらに、不動産を流動化する譲受人として譲渡人の子会社である特別目的会社を利用する場合、売却取引として会計処理することはできません。その一方で、一旦特別目的会社へ不動産を売却した後に同じ不動産を再度賃借する場合、適切な賃借料が支払われるという条件を満たすことで真の売却として認められます。しかし注意が必要なのは、「5%ルール」一般的には、証券取引におけるルール、即ち、公開会社の株式の総数の5%以上を取得した者は、基本的に取得日から5日以内に大量保有報告書等を提出しなければならないという規定を意味することから、不動産の流動化に関する5%ルールとは全く別物であるということです。

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