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「これってどういう意味?」を解決!頻出不動産用語バイブルPart1

不動産売買・賃貸における単語は 日常生活ではあまり聞かないものが多く、実際に説明を受けたり聞いたりする際に「これってどういう意味?」と思うものが多いのではないでしょうか。
今回は、外国人入居者の方や不動産オーナーの方から実際にいただいた質問から厳選して、頻出の不動産用語をご紹介します。

売買編

再建築不可とは

現在建てられている建物を解体してしまうと、新たに建物を建てることが出来ない土地のことです。
しかし、既存の建物をリフォームすることは可能です。また、接道義務という「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければいけない」という義務を果たすことで再建築が可能になる場合があります。

借地権とは

建物を所有するために、「地主」と呼ばれる土地の所有者に対し「地代」と呼ばれるものを支払い、土地を借りる権利のことです。
借地権には権利条件で分けると2つ種類あります。
・地上権:賃借人が地主の承諾を得ずに第三者へ譲渡および賃貸ができる権利
・土地賃借権:地主の承諾を得れば第三者への譲渡および賃貸が可能な権利
借地権には契約期間が存在します。更新が可能なことも多く、半永久的に土地を借りることが出来る場合があります。

賃貸編

賃貸保証会社とは

入居者の家賃をオーナーに保証する会社のことです。入居者に事情があり家賃の支払いが困難な際、入居者の代わりに立て替えて支払いを行います。親や親族などに「連帯保証人」をお願いできない際に利用されるほか、近年では保証会社の利用が必須となっている物件が多く、利用ケースが増加しています。

初期費用とは

賃貸住宅への契約および入居時に発生する費用のことです。一般的には、敷金、礼金、仲介手数料、前家賃、火災保険料などをまとめて指します。

敷金とは

賃料の不払いや未払いに対する補填や、居住中に発生した汚損や毀損に対する修繕に使用するために貸主に対し借主が預ける金額のことです。
退去時には、物件の状態確認を行い原状回復にあたる費用を差し引いた金額が返金される仕組みになっています。

礼金とは

物件を貸してくれることに対するお礼の意味で貸主へ支払う金額です。そのため、敷金とは違い返金されることは一般的にありません。

普通借家契約 とは

1年以上の賃貸借の期間が定められていて、更新が可能な借家契約のことです。基本的に解約手続きを行わない限り同条件で更新されていきます。一般的に契約期間は2年とすることが多いです。

定期借家契約とは

普通借家契約とは反対に契約期間が決まっており更新が出来ないものを「定期借家契約」と言います。
定期借家契約は、期間内の途中解約は原則不可能です。また、契約満了後もその場所を貸し続けたい・借り続けたい場合は、双方合意の上で契約更新ではなく再度契約をする必要があります。

更新料とは

上記の普通借家契約において、契約期間を更新する際に発生する金額のことです。借主はこの「更新料」を支払うことで契約期間を更新し、その後もその物件を借り続けることが可能になります。

サブリースとは

住宅管理業者が所有者からアパートやマンション等の住宅を一括で賃借し、それをさらに入居者に賃借するという賃貸住宅の経営方法です。
所有者は空室の有無にかかわらず賃料収入を得られるメリットがありますが、空室管理等について事業者との認識を明確にしておく必要があります。

納税管理人とは

海外居住者に代わり、日本での納税手続き等を行う人のことです。所得税の確定申告や相続税、固定資産税の支払いなども海外居住者に代わり行います。
日本の所得税や消費税は「日本国内で得た源泉所得」に対して課税されるため、
・日本の不動産を所有し、収益がある場合
・住民税や固定資産税などの納税義務がある場合
・相続や贈与にかかわる税金が発生した場合
・海外へ出発するまでに所得がある場合
・株式の売却を行った場合
・日本にある企業からロイヤリティなどを受け取った場合
この上記に当てはまる場合は納税管理人が必要になります。

まとめ

不動産用語は、日本人から見ても特殊で難しい言葉が多く存在しています。分からない用語、分からないことはそのままにせず、その都度担当者へ質問すると良いでしょう。

もし上記のことで気になる点や、質問などございましたら是非「蓄積したノウハウによる不動産問題解決力No.1」の南青山リアルエステートまでお問い合わせください。
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